生前対策業務
ご自身の“今”の気持ちを形に
残しておくと安心です
遺言書について
「うちは揉めるほどの財産はないから、遺言を作る必要はないよ」と思われている方がいらっしゃいます。
遺言を書いておくメリットとはどのようなものでしょうか?
遺言書があると、相続人の手続きが大幅に楽になります。
資産一覧を記載しておくことで財産調査が不要になりますし、相続人同士の遺産分割協議(それに伴う遺産分割協議書の作成)も不要になります。
また、預貯金の払い戻し、不動産の名義変更などの相続手続きにおいても相続を受ける人が単独で手続きを進めることができるのです。
「自分はまだ元気だから」とおっしゃらず、大切なご家族のために遺言を残すこと考えてみましょう。
このようなお悩みがある方、ぜひ無料相談をご利用ください。
- 相続人の数が多い、相続人で連絡先の不明な人や未成年者などがいて複雑
- 相続が発生してから5年以上経過している
- 子どもがいない夫婦で相続が発生した
- 被相続人の遺産がどこにあるか分からない
- 遺産の分け方についてアドバイスしてほしい
- 相続税の申告が必要なくらいの規模の遺産がある
- 相続した株式や不動産を売却して現金で分けたい
- きっちり漏れがなくて全ての遺産の相続手続きができるか自信がない
家族信託について
信託会社や信託銀行ではなく、個人に財産を託す場合を「民事信託」といい、その中でも家族に託す場合を「家族信託」といいます。
信託法上許される範囲内で、財産を託す相手、目的、期間などを自由に決めることができます。
家族信託は、被相続人となる可能性のある方の「生前の生活を守れる」という特長があります。
親と子の間で信託契約を結ぶことで、親のさまざまな目的を叶える形で、子どもは親の財産を管理することができるのです。
家族信託を利用することで、親の判断能力が低下したときも、親の代わりに子が財産を管理して親の生活を守ることができます。
このようなお悩みがある方、ぜひ無料相談をご利用ください。
- 相続人の数が多い、相続人で連絡先の不明な人や未成年者などがいて複雑
- 相続が発生してから5年以上経過している
- 子どもがいない夫婦で相続が発生した
- 被相続人の遺産がどこにあるか分からない
- 遺産の分け方についてアドバイスしてほしい
- 相続税の申告が必要なくらいの規模の遺産がある
- 相続した株式や不動産を売却して現金で分けたい
- きっちり漏れがなくて全ての遺産の相続手続きができるか自信がない